<省令/通知による規定>
規定 | 特定原材料等の名称 | 理 由 |
省令 | 卵、乳、小麦、えび、かに | 症例数が多いもの |
そば、落花生 | 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの |
通知 | あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご | 症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの |
ゼラチン | 牛肉、豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする |